弁護士に相談して消費者金融に過払い請求をするには時効がある?

消費者金融がグレーゾーン金利に金利を設定していたことで過払い金の請求をする人が増えています。

では、この過払い金とは何かという事に触れておきましょう。

利息は利息制限法と出資法の2つの法律によって上限が定められていることはご存知でしょうか。利息制限法では利息の上限を元本10万円未満では年20%、元本10万円以上100万円未満では年18%、元本100万円以上では年15%と設定していました。一方、出資法では元本の金額には関係なく一律29.2%が上限になっていました。

この利息制限法を超えた金利は民事上無効となっていました。そして出資法を違反すると刑事罰の対象となっていました。

そこで消費者金融は金利をたくさんもらうためにも民事上の効力は無いけど、刑罰の対象にもならない幅に金利を設定するところが多かったのです。その民事上の効力は無いけど、刑罰の対象にならない幅がグレーゾーン金利になります。

今では出資法の上限金利が20%になったことによってグレーゾーン金利は廃止されています。そして、過去にグレーゾーン金利でお金を返済をしていた人には払い過ぎたお金を返してもらう権利(過払い金請求)があります。

そこで、弁護士に相談して過払い金の請求を消費者金融へすることが可能です。弁護士に相談しなくても本人が直接行うことはできますが専門知識も無く消費者金融を相手に交渉すると返還金額が希望額よりも少なくなるケースもありますので、強気に行ける弁護士に相談した方がスムーズに行えるでしょう。過払い金請求などの債権には時効があります。最後の取引があった時から10年が消滅時効になるので、期間が迫ってきている人はお早めに弁護士に相談すると良いでしょう。

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